自分自身のための ものづくり / 自分自身のためのものづくりメモ

* 電気用品安全法 ヤフオクなどの扱い


http://slashdot.jp/comments.pl?sid=299637&cid=875106
業務上必要だったので、経済産業省に確認したところ、手数料を徴収するタイプの売買仲介行為は(決済機能を持っていても)場所代の徴収とみなされるので規制の対象外だそうです。仕入れが発生する売買を行った場合のみ、規制の対象になるとのことで、仲介行為は禁止していないそうです。

経過措置の 終了に伴う電気用品の取扱いに関して
2006.2.10更新
電気用品安全法のページ > 経過措置(Q&A)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a.htm
Q5 個人で販売する場合は、電気用品安全法上の販売の規制の対象となりますか?
A5個人の場合、事業として販売をしているか否かで異なります。
 例えば、個人が自分で使うために購入した製品を、必要が無くなった等の理由で販売する場合などは、電気用品安全法の対象外となります。
 しかし、個人による販売であっても、一度に大量に販売したり、何度も繰り返し販売すれば、電気用品安全法上の「販売の事業」と考えられ、電気用品安全法上の販売の規制の対象となります。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/auctionguideline.pdf
特定商取引法の通達の改正について
〜「インターネット・オークションにおける
「販売業者」に係るガイドライン」の策定について〜

create : 2006/02/01 (Wed)
update : 2006/02/11 (Sat)